2020.02.05 Wednesday
「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」は善意の悪法
香川県議会は、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」の素案をまとめ、可決すれば令和2年4月からの施行が予定されるという報道が流れ、大きな話題となっています。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(素案)
香川県議会の素案によると、インターネットやコンピュータゲームの過剰な利用は、子どもの学力・体力の低下、ひきこもりや睡眠障害、視力障害などの身体的な問題をの原因となることや、国連のWHOでも「ゲーム障害」が疾病と認定されたことなどから、香川県においては子どものネットやゲーム利用を控えるべきだと制定されたものです。
この条例自体に罰則規定は無いものの、香川県、学校、保護者、依存症対策事業者(病院やカウンセラー等)、ネット・ゲーム業界、県民、市町、そしてインターネット・ゲーム事業者などに対し、県内の子どもがネット・ゲーム依存症にならないための、あらゆる支援や予防策についての努力義務を課しています。
特に保護者は、子どもがスマートフォンを使用することについて、使用に伴う危険や弊害をふまえて平日は1日60分・休日は90分といった使用時間や、中学生までは午後9時までといった深夜使用の制限についても指針を示しています。
この条例は、一見すると、子どもの正常な育成のため、ネットやゲームに夢中になり過ぎないための、温かい行動指針にも見えます。
私は教育ジャーナリストの立場として申し上げるなら、この条例が学校生活におけるスマートホン使用を制限した校則であるとか、単に家庭内の親子の約束事であるなら、とても素晴らしい規定だとは思います。しかし、これが「条例」となると話は別です。香川県条例で、かつ努力義務のみの訓示規定ばかりとはいえ、県民の行動を著しく制限する法令であることに気づかなければなりません。
そもそもネット・ゲーム依存は学業に差し障りがあるのか
インターネットで動画を閲覧し、SNSで友人と延々と交流し、その他の時間はスマートフォンでゲームばかりしていると、確かにその時間が勉強やスポーツに充てられることはありません。物理的に学習時間は少なくなるし、外出や体を使って活動する時間も少なくなることから、確かに学力も体力も向上は見込めません。しかし、ネットもゲームも娯楽です。家でテレビや映画に夢中になるのと大差はありません。
子育て世代である40〜50代の大人なら、昔はインベーダーゲームやファミコン、そしてマンガやテレビに夢中になった世代でしょう。かつては不良のたまり場だったようなゲームセンターへ行くことと比較すれば、飲酒・喫煙・犯罪に触れるリスクは格段に少ないのですから、深刻に考える必要はありません。
ネットやゲームの効用を全く無視する素案には悪意しか感じられない
条例の素案を見ると、子どもがインターネットやゲームに長時間触れることがまるで堕落の始まりのような表現がありますが、言うまでもなく、インターネットは世界の情報を低コストで収拾できる情報ツールですし、一口に「ゲーム」といっても、シューティング、パズル、ロールプレイングなど、様々なジャンルがあります。中でも脳トレのように、クイズ・パズル・謎解きは素早いフィードバックがあり、学校の勉強に役立つものも多数あります。
娯楽を奪われた子どもは別の娯楽を求めるようになる
生き甲斐ともいえるくらいゲームが好きな子どもが、親にそのゲーム機を取り上げられたらどうなるでしょうか。親が杓子定規に「条例で中学生は1日60分までと決まっているから」と、言ったとしても、娯楽を奪われた子どもが勉強やスポーツに意識が向くものでしょうか。私は疑問です。普通に考えれば、親に隠れて新たに買うか、友達からゲーム機を借りるか、場合によっては盗むといったケースもあります。
大好きなゲームを取り上げられた子どもが強制的に「勉強せよ」と命じられたら、ストレスの捌け口として、暴力的になったり、弱い者いじめを行ったりということも考えられます。
かつて教育委員会から自身のマンガを批判された手塚治虫は、「マンガは頭のおやつだ」と述べましたが、夢中になるくらい好きなものをみつけた子どもに娯楽を与える必要性を軽視してはいけません。
行政が子どもの趣味や嗜好を制限することが大問題
例えば学校でスマートフォンを、ゲームやSNSに使用することについては、やはり授業に支障をきたすことから、学校が一定の規則を設けて禁止することは合理的です。また、親子で学習と娯楽のバランスについてのルールや、課金の上限を決めることも大切です。
これを県が条例として義務づけるということは、「子どもの健全な育成」という大義名分のもと、あらゆる行為を規制する法令を策定できることになってしまいます。今回の条例素案で問題となっている「ネット」や「ゲーム」を、「野球」とか「ラグビー」とか「水泳」に置き換えたらどうなるか。ネットやゲームが依存症などのこころの病なら、スポーツは全般的に物理的な傷害や死亡事故なども発生するリスクがあるのですから、健全な育成の名の下に制限をしなければなりません。
行政が策定すべきネット・ゲーム依存対策法令は犯罪や不法行為に限るべき
ネット・ゲームに依存することになった子どもが、犯罪や不法行為に巻き込まれるケースは、例えばネットを介して知り合った人からのストーカーや性的被害、匿名掲示板等への誹謗中傷、違法薬物の売買、特殊詐欺の勧誘などがあり、ゲームなら高額な課金などがある。こうした、明らかな犯罪や不法行為に巻き込まれた時に、警察がすぐに動ける法制度を整備することにある。名誉毀損記事の削除や発信者情報開示を求める法律はある程度整備してあるものの、現実には弁護士を依頼して積極的に動かなければ解決しない名誉毀損事件も多く、しかも海外にサーバーを置く匿名掲示板や、都内に悪徳業者に対して訴訟を起こすとなったら東京の裁判所で戦わなければならないケースも多いのです。
香川県は、ネットやゲームに依存してしまった子どもやその保護者を批判するような条例ではなく、悪徳業者や悪意のユーザーを処罰するための条例を策定すべきなのではないでしょうか。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(素案)
香川県議会の素案によると、インターネットやコンピュータゲームの過剰な利用は、子どもの学力・体力の低下、ひきこもりや睡眠障害、視力障害などの身体的な問題をの原因となることや、国連のWHOでも「ゲーム障害」が疾病と認定されたことなどから、香川県においては子どものネットやゲーム利用を控えるべきだと制定されたものです。
この条例自体に罰則規定は無いものの、香川県、学校、保護者、依存症対策事業者(病院やカウンセラー等)、ネット・ゲーム業界、県民、市町、そしてインターネット・ゲーム事業者などに対し、県内の子どもがネット・ゲーム依存症にならないための、あらゆる支援や予防策についての努力義務を課しています。
特に保護者は、子どもがスマートフォンを使用することについて、使用に伴う危険や弊害をふまえて平日は1日60分・休日は90分といった使用時間や、中学生までは午後9時までといった深夜使用の制限についても指針を示しています。
この条例は、一見すると、子どもの正常な育成のため、ネットやゲームに夢中になり過ぎないための、温かい行動指針にも見えます。
私は教育ジャーナリストの立場として申し上げるなら、この条例が学校生活におけるスマートホン使用を制限した校則であるとか、単に家庭内の親子の約束事であるなら、とても素晴らしい規定だとは思います。しかし、これが「条例」となると話は別です。香川県条例で、かつ努力義務のみの訓示規定ばかりとはいえ、県民の行動を著しく制限する法令であることに気づかなければなりません。
そもそもネット・ゲーム依存は学業に差し障りがあるのか
インターネットで動画を閲覧し、SNSで友人と延々と交流し、その他の時間はスマートフォンでゲームばかりしていると、確かにその時間が勉強やスポーツに充てられることはありません。物理的に学習時間は少なくなるし、外出や体を使って活動する時間も少なくなることから、確かに学力も体力も向上は見込めません。しかし、ネットもゲームも娯楽です。家でテレビや映画に夢中になるのと大差はありません。
子育て世代である40〜50代の大人なら、昔はインベーダーゲームやファミコン、そしてマンガやテレビに夢中になった世代でしょう。かつては不良のたまり場だったようなゲームセンターへ行くことと比較すれば、飲酒・喫煙・犯罪に触れるリスクは格段に少ないのですから、深刻に考える必要はありません。
ネットやゲームの効用を全く無視する素案には悪意しか感じられない
条例の素案を見ると、子どもがインターネットやゲームに長時間触れることがまるで堕落の始まりのような表現がありますが、言うまでもなく、インターネットは世界の情報を低コストで収拾できる情報ツールですし、一口に「ゲーム」といっても、シューティング、パズル、ロールプレイングなど、様々なジャンルがあります。中でも脳トレのように、クイズ・パズル・謎解きは素早いフィードバックがあり、学校の勉強に役立つものも多数あります。
娯楽を奪われた子どもは別の娯楽を求めるようになる
生き甲斐ともいえるくらいゲームが好きな子どもが、親にそのゲーム機を取り上げられたらどうなるでしょうか。親が杓子定規に「条例で中学生は1日60分までと決まっているから」と、言ったとしても、娯楽を奪われた子どもが勉強やスポーツに意識が向くものでしょうか。私は疑問です。普通に考えれば、親に隠れて新たに買うか、友達からゲーム機を借りるか、場合によっては盗むといったケースもあります。
大好きなゲームを取り上げられた子どもが強制的に「勉強せよ」と命じられたら、ストレスの捌け口として、暴力的になったり、弱い者いじめを行ったりということも考えられます。
かつて教育委員会から自身のマンガを批判された手塚治虫は、「マンガは頭のおやつだ」と述べましたが、夢中になるくらい好きなものをみつけた子どもに娯楽を与える必要性を軽視してはいけません。
行政が子どもの趣味や嗜好を制限することが大問題
例えば学校でスマートフォンを、ゲームやSNSに使用することについては、やはり授業に支障をきたすことから、学校が一定の規則を設けて禁止することは合理的です。また、親子で学習と娯楽のバランスについてのルールや、課金の上限を決めることも大切です。
これを県が条例として義務づけるということは、「子どもの健全な育成」という大義名分のもと、あらゆる行為を規制する法令を策定できることになってしまいます。今回の条例素案で問題となっている「ネット」や「ゲーム」を、「野球」とか「ラグビー」とか「水泳」に置き換えたらどうなるか。ネットやゲームが依存症などのこころの病なら、スポーツは全般的に物理的な傷害や死亡事故なども発生するリスクがあるのですから、健全な育成の名の下に制限をしなければなりません。
行政が策定すべきネット・ゲーム依存対策法令は犯罪や不法行為に限るべき
ネット・ゲームに依存することになった子どもが、犯罪や不法行為に巻き込まれるケースは、例えばネットを介して知り合った人からのストーカーや性的被害、匿名掲示板等への誹謗中傷、違法薬物の売買、特殊詐欺の勧誘などがあり、ゲームなら高額な課金などがある。こうした、明らかな犯罪や不法行為に巻き込まれた時に、警察がすぐに動ける法制度を整備することにある。名誉毀損記事の削除や発信者情報開示を求める法律はある程度整備してあるものの、現実には弁護士を依頼して積極的に動かなければ解決しない名誉毀損事件も多く、しかも海外にサーバーを置く匿名掲示板や、都内に悪徳業者に対して訴訟を起こすとなったら東京の裁判所で戦わなければならないケースも多いのです。
香川県は、ネットやゲームに依存してしまった子どもやその保護者を批判するような条例ではなく、悪徳業者や悪意のユーザーを処罰するための条例を策定すべきなのではないでしょうか。
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