2010.09.20 Monday
資格はたくさん持っています!
資格って何なんでしょうね。
フラ夫さんも疑問に思っているように、ひとくちに「資格」といっても、何のことを指すのか、だんだんわからなくなってきます。
これは資格だろうか・・・?(生涯学習の部屋)
私が初めて取得した資格らしきものは、おそらく小学校3年生の時に取った、珠算10級じゃないかと思うのですが、これって、資格に勘定してもいいの??その後、9級を取得してそろばん塾を辞め、小学校時代は遊んでいた記憶しかありません(^^;)。
思いつくままに、今までに取得した資格らしきものを書き出すと、こんな感じになります。
珠算10級
珠算9級
自転車講習修了証(小学校で貰った)
英検4級
英検3級
国連英検D級
レタリング検定4級
レタリング検定3級
16ミリフィルム映写技術修了証
柔道初段
4級アマチュア無線
原付免許
普通免許
中型二輪免許
うむむ、見事にろくな資格がありません(^^;)。
この中で、今使っているのは普通免許くらいでしょうか。
この他、法に基づくものには、高校を卒業したときに貰える「大学入学資格」というのもありますね。この名前の資格証明書は無いけれど、法的には資格です。同様に、大学に2年以上在学し、62単位以上修得した私は、学位授与機構の「基礎資格」も持っています。だからここに加えておきます。
大学入学資格
基礎資格(学位授与機構)
さて、資格としては使えないのだけれど、資格取得者に準ずるものに、資格試験の一部合格というのがあります。
例えば税理士。税理士試験は、税法科目3科目と会計科目2科目の、計5科目に合格すると税理士登録ができるのですが、例えば「所得税法と酒税法に合格した」という人は、それを根拠にして税理士事務所とか会社の経理部に就職できるということを聞いたことがあります。
私の場合、修士(法学)を持っているため、なんと税法科目3科目が免除されちゃうのです。(私は法改正前なので、3科目免除)
申し訳ないけど、税法なんて一度も勉強したことありません。だけど、以下のように書こうと思えば書けます。
税理士試験一部合格相当
所得税法(免除)
相続税法(免除)
消費税法(免除)
あと、資格試験の一部免除も「資格」であると定義すれば、理系大学を卒業した者は、技術士という資格の、一次試験共通科目が免除されますから、私の場合、放送大学教養学部自然の理解専攻卒業によって、これが適用されます。
「技術士制度について」9ページ参照(PDF)
技術士試験一次試験共通科目(免除)
しめて20の「資格」を持っている私ですが、こんなカウントをしていったら、無限に増えていきそうですね。
何か大きな「資格」の一部分の合格も「資格」と考えれば、大学の学位はもちろん資格で、その学位を取得するために必要な一部分、つまり大学の科目ひとつひとつが資格にも見えてきます。
看護師資格を持っている人は資格1個だけど、准看護師を経て看護師になった人は資格2個とカウントできます。個数を考えていくと、キリがないし、弁護士資格なら税理士や行政書士とかにも転身できるのだから、1個の資格で複数個のカウントをしなきゃいけない。こうなると個数の計算は無意味もいいところで、経歴とかに書き記すのはどこまでどうすりゃいいのか、なにしろガイドラインが無いので、どうしようもないですね(^^;)。
フラ夫さんも疑問に思っているように、ひとくちに「資格」といっても、何のことを指すのか、だんだんわからなくなってきます。
これは資格だろうか・・・?(生涯学習の部屋)
私が初めて取得した資格らしきものは、おそらく小学校3年生の時に取った、珠算10級じゃないかと思うのですが、これって、資格に勘定してもいいの??その後、9級を取得してそろばん塾を辞め、小学校時代は遊んでいた記憶しかありません(^^;)。
思いつくままに、今までに取得した資格らしきものを書き出すと、こんな感じになります。
珠算10級
珠算9級
自転車講習修了証(小学校で貰った)
英検4級
英検3級
国連英検D級
レタリング検定4級
レタリング検定3級
16ミリフィルム映写技術修了証
柔道初段
4級アマチュア無線
原付免許
普通免許
中型二輪免許
うむむ、見事にろくな資格がありません(^^;)。
この中で、今使っているのは普通免許くらいでしょうか。
この他、法に基づくものには、高校を卒業したときに貰える「大学入学資格」というのもありますね。この名前の資格証明書は無いけれど、法的には資格です。同様に、大学に2年以上在学し、62単位以上修得した私は、学位授与機構の「基礎資格」も持っています。だからここに加えておきます。
大学入学資格
基礎資格(学位授与機構)
さて、資格としては使えないのだけれど、資格取得者に準ずるものに、資格試験の一部合格というのがあります。
例えば税理士。税理士試験は、税法科目3科目と会計科目2科目の、計5科目に合格すると税理士登録ができるのですが、例えば「所得税法と酒税法に合格した」という人は、それを根拠にして税理士事務所とか会社の経理部に就職できるということを聞いたことがあります。
私の場合、修士(法学)を持っているため、なんと税法科目3科目が免除されちゃうのです。(私は法改正前なので、3科目免除)
申し訳ないけど、税法なんて一度も勉強したことありません。だけど、以下のように書こうと思えば書けます。
税理士試験一部合格相当
所得税法(免除)
相続税法(免除)
消費税法(免除)
あと、資格試験の一部免除も「資格」であると定義すれば、理系大学を卒業した者は、技術士という資格の、一次試験共通科目が免除されますから、私の場合、放送大学教養学部自然の理解専攻卒業によって、これが適用されます。
「技術士制度について」9ページ参照(PDF)
技術士試験一次試験共通科目(免除)
しめて20の「資格」を持っている私ですが、こんなカウントをしていったら、無限に増えていきそうですね。
何か大きな「資格」の一部分の合格も「資格」と考えれば、大学の学位はもちろん資格で、その学位を取得するために必要な一部分、つまり大学の科目ひとつひとつが資格にも見えてきます。
看護師資格を持っている人は資格1個だけど、准看護師を経て看護師になった人は資格2個とカウントできます。個数を考えていくと、キリがないし、弁護士資格なら税理士や行政書士とかにも転身できるのだから、1個の資格で複数個のカウントをしなきゃいけない。こうなると個数の計算は無意味もいいところで、経歴とかに書き記すのはどこまでどうすりゃいいのか、なにしろガイドラインが無いので、どうしようもないですね(^^;)。
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