2012.01.16 Monday
TBSと著作権をめぐって訴訟になるかもしれません
以前、私がYouTubeにアップロードした動画をめぐり、TBSから著作権侵害の申し出があり、動画が削除されました。
これについて、私は著作権法第32条の適用を受けるべき事項であるとして、異議申立を行いました。
異議申立をした場合、削除された動画はいったん見られるようになりますが、その代わり、私の住所・氏名・電話番号など、訴訟に必要な情報をYouTubeに開示し、自動的にTBS側に通告されるため、私は提訴される危険があります。
しかしながら、そもそも報道自体に誤りがあり、その誤りを指摘するため、エビデンスとして「TBSの動画(1分40秒)」と「記者会見の動画(抜粋)」、そして「記者会見の一部始終動画」を合わせてブログに示したのです。
著作権法第32条
(1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
問題のニュース動画は、「Nスタ」という報道番組の、小沢一郎さんの主張について解説した、1分40秒のみ、私がインターネットの動画サイトをデジカメで撮影してアップロードしたものです。
当時、民主党の代表選で、官直人候補者が政治とカネについて公約を述べた際に、小沢一郎候補はその「政治とカネについては一切触れていない」と報道したことを私は問題にしました。
TBSの記者なのかデスクなのかはわかりませんが、記者会見をひと通り見れば明らかに誤りであることが報じられていたため、比較できるようにしておきました。
問題の記事(動画は見られるようになっています)
TBSの「Nスタ」であからさまな偏向報道か……?(民主党代表選挙)(2010年9月2日)
私は幸いにして著作権訴訟を経験しており、知財高裁判決で勝訴し、リーディングケースとなる判例(スメルゲット事件)を得ております。相手がTBSだろうが誰だろうが、私のこの動画アップが違法ではないことをきちんと主張していくつもりですし、もし違法であるならば、何をもって違法となるのかをきちんと裁判所に示してもらおうと思っています。
へっぽこながらジャーナリストを名乗っているひとりとして、マスコミの嘘や誤りは、きちんと正していきたいと思っています。
これについて、私は著作権法第32条の適用を受けるべき事項であるとして、異議申立を行いました。
異議申立をした場合、削除された動画はいったん見られるようになりますが、その代わり、私の住所・氏名・電話番号など、訴訟に必要な情報をYouTubeに開示し、自動的にTBS側に通告されるため、私は提訴される危険があります。
しかしながら、そもそも報道自体に誤りがあり、その誤りを指摘するため、エビデンスとして「TBSの動画(1分40秒)」と「記者会見の動画(抜粋)」、そして「記者会見の一部始終動画」を合わせてブログに示したのです。
著作権法第32条
(1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
問題のニュース動画は、「Nスタ」という報道番組の、小沢一郎さんの主張について解説した、1分40秒のみ、私がインターネットの動画サイトをデジカメで撮影してアップロードしたものです。
当時、民主党の代表選で、官直人候補者が政治とカネについて公約を述べた際に、小沢一郎候補はその「政治とカネについては一切触れていない」と報道したことを私は問題にしました。
TBSの記者なのかデスクなのかはわかりませんが、記者会見をひと通り見れば明らかに誤りであることが報じられていたため、比較できるようにしておきました。
問題の記事(動画は見られるようになっています)
TBSの「Nスタ」であからさまな偏向報道か……?(民主党代表選挙)(2010年9月2日)
私は幸いにして著作権訴訟を経験しており、知財高裁判決で勝訴し、リーディングケースとなる判例(スメルゲット事件)を得ております。相手がTBSだろうが誰だろうが、私のこの動画アップが違法ではないことをきちんと主張していくつもりですし、もし違法であるならば、何をもって違法となるのかをきちんと裁判所に示してもらおうと思っています。
へっぽこながらジャーナリストを名乗っているひとりとして、マスコミの嘘や誤りは、きちんと正していきたいと思っています。
JUGEMテーマ:偏向報道について
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