2009.11.30 Monday
ビラ配り有罪判決……それなら自民党も有罪じゃないか?
共産党のビラを配布していた人物が住居侵入罪で逮捕・起訴され、最高裁で有罪が確定したそうです。
別に私は特定の政党を応援している訳でも、弁護をする訳でもありませんが、ちょっとこれをご覧ください。
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これは先日の総選挙で配布された自民党のビラで、私の家にも、会社にも投函されていました。
特に会社の入居する建物には、「許可無きものの出入りは禁止」、「チラシの投函不可」と書いてありますが、それでもこのビラが入っていました。
まぁ、チラシの投函じたい、近所で使えるクーポン券とかが投函されていることもあるので、別に私は迷惑とは思っていませんから、これをもって110番するほどヒマじゃありませんが、共産党の反戦ビラだと逮捕されるのに、自民党による民主党中傷ビラだと正当な政治活動として認められるのかと疑問に思います。
ちなみに、選挙期間中だから特別に許されるという性格のものかと思いきや、良く見るとこんな文言もあります。
つまり、「政党の自由な政治活動であって、選挙期間中でも自由に配布できます。」ということは、選挙期間中でなくても、自由に配布できると反対解釈ができます。このビラは、当時の政権与党である自民党が、党をあげて配布を奨励していたものですから、自民党は組織犯罪を行っていたことにならないでしょうか?
そもそも、自由な政治活動ってなんでしょうか?
一応、法の下の平等って言葉があるんです。
政党だから許されるとか、個人だからダメとか、与党だからいい、少数野党だからダメということではないと思います。
厳格にやるなら、それはそれでいい。ただ、しっかりとしたルール作りをして、入居者の意思に反する立ち入りに、厳格に対処してほしいと思います。ただでさえ、商品先物取引の勧誘員の連中とか、オートロックをくぐり抜けてドア前に来るんです。こないだは「NTTの電話の点検」とか言って、嘘勧誘する奴(後でネット検索したら電話リース会社だった)も来たし……。
この手の勧誘で警察に相談しても対処しないのは明々白々なのに、弱小政党のビラまきに関しては逮捕・起訴って、やっぱり何かおかしくないですか?
ビラ配布で立ち入り「生活の平穏侵害」…最高裁(読売新聞)
別に私は特定の政党を応援している訳でも、弁護をする訳でもありませんが、ちょっとこれをご覧ください。
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これは先日の総選挙で配布された自民党のビラで、私の家にも、会社にも投函されていました。
特に会社の入居する建物には、「許可無きものの出入りは禁止」、「チラシの投函不可」と書いてありますが、それでもこのビラが入っていました。
まぁ、チラシの投函じたい、近所で使えるクーポン券とかが投函されていることもあるので、別に私は迷惑とは思っていませんから、これをもって110番するほどヒマじゃありませんが、共産党の反戦ビラだと逮捕されるのに、自民党による民主党中傷ビラだと正当な政治活動として認められるのかと疑問に思います。
ちなみに、選挙期間中だから特別に許されるという性格のものかと思いきや、良く見るとこんな文言もあります。
つまり、「政党の自由な政治活動であって、選挙期間中でも自由に配布できます。」ということは、選挙期間中でなくても、自由に配布できると反対解釈ができます。このビラは、当時の政権与党である自民党が、党をあげて配布を奨励していたものですから、自民党は組織犯罪を行っていたことにならないでしょうか?
そもそも、自由な政治活動ってなんでしょうか?
一応、法の下の平等って言葉があるんです。
政党だから許されるとか、個人だからダメとか、与党だからいい、少数野党だからダメということではないと思います。
厳格にやるなら、それはそれでいい。ただ、しっかりとしたルール作りをして、入居者の意思に反する立ち入りに、厳格に対処してほしいと思います。ただでさえ、商品先物取引の勧誘員の連中とか、オートロックをくぐり抜けてドア前に来るんです。こないだは「NTTの電話の点検」とか言って、嘘勧誘する奴(後でネット検索したら電話リース会社だった)も来たし……。
この手の勧誘で警察に相談しても対処しないのは明々白々なのに、弱小政党のビラまきに関しては逮捕・起訴って、やっぱり何かおかしくないですか?
ビラ配布で立ち入り「生活の平穏侵害」…最高裁(読売新聞)
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