2015.02.28 Saturday
自炊してみまんた
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京都大の物品購入を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた京大大学院薬学研究科元教授、辻本豪三被告(62)の控訴審判決で、東京高裁(青柳勤裁判長)は26日、懲役2年などとした一審・東京地裁判決を一部破棄し、懲役1年8月を言い渡した。約940万円の追徴金の支払いなどは引き続き命じた。
青柳裁判長は、一審判決に誤りはないとする一方、「被告は一審判決後に1400万円の贖罪(しょくざい)寄付をするなど反省の意を示しており、民事上の責任追及も受けている。現時点では一審の懲役2年の量刑は重すぎる結果になった」と指摘した。
一、二審判決によると、辻本被告は教授だった2007年9月〜11年9月、京大が調達する物品の業者選定に関する便宜への謝礼などと知りながら、クレジットカードの支払いや新幹線回数券などで計約943万円相当の賄賂を受け取った。
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松本 肇 エール出版社 (2011-03-18) |